役員報酬規程

 

 

役員報酬規程

 

(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人あいえる協会(以下「法人」という。)の役員および評議員(以下「役員等」という。)の報酬および費用弁償に関する事項を定める。

 

(報 酬)
第2条 役員のうち法人業務を行う理事及び監事に対して役員報酬を支給する。ただし、理事等が職員である場合は、これを支給しない。評議員は報酬を支給しない。

 

(支給額)

第3条 支給額は、理事長は月額5万円、年総額は60万円とし、財務関係をチェックする監事は月額3万円、年総額は36万円とする。

 

(支給日)
第4条 役員報酬は、毎月25日(支給日が銀行休業日の場合は、前営業日)に支払う。

 

(支給方法)
第5条 報酬は、通貨で直接役員にその全額を支払う。ただし、本人の同意がある場合は、当該報酬を指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むものとする。

 

(改 正)
第6条 この規程の改正は、評議員会の議決を得てから改正する。

 

 

附 則

 この規程は、平成20年 4月 1日から施行する。

 この規定は、平成29年 6月17日から施行する。